[ソウル / ヘルスコリアニュース] これまで病院級の医療機関を対象に実施されてきた保険外診療費用の公開範囲が、来年から町の病院である医院級医療機関にまで拡大される。 また、医療機関は保険外診療の前に患者に該当の保険外項目について詳細に説明しなければならない。 保険外診療費とは健康保険が適用されない診療費をいう。
保健福祉部(パク·ヌンフ長官)は22日、このような内容を盛り込んだ「保険外診療費用等の公開に関する基準」および「保険外診療費用等の告知指針」の改正案をまとめ、行政予告した。
今回の改正案は、今年9月4日に改正公布された「医療法施行規則」に基づき、新たに施行される保険外事前説明制度の説明対象、主体、時点など詳細事項を規定したもので、保険外診療費用公開対象機関を従来の病院級以上から医院級にまで拡大する内容を盛り込んでいる。
福祉部の今回の措置は、国民に保険外診療費用に対する情報を提供し、知る権利を保障し、合理的な医療利用選択に役立つためのものだ。
保険外診療費用等の公開に関する基準改正案
保険外診療費用公開制度は医療機関の主要保険外項目に対する診療費用情報を年間単位で調査して公開する制度である。
今回の告示改正で公開される項目は、2020年現在564項目から、B型肝炎、日本脳炎などの予防接種終了料、インレイ·オンレイの間接充電、下肢静脈瘤などを含む計615項目に拡大した。
具体的には、実施頻度および費用、医薬学的重要性、社会的要求度等に対する専門家および市民諮問団の意見収斂結果を反映し、歯石除去、非侵襲的産前検査(NIPT)等新規に108項目を選定した。 非侵襲的産前検査とは、妊婦の血液の中に存在する胎児DNAを分析し、ダウン症など主要染色体疾患を検査する選別検査だ。
健康保険の保障性強化政策によって、すでに保険適用化されたか、実際に医療機関が提供していないことが確認された項目など、計57項目は削除または統合した。
例えば、「仲裁的手術時に利用されたMRI誘導費用」(13件)は、実際に医療現場で磁気共鳴映像装置(MRI)一般撮影報酬を準用して運営しており、公開項目から削除した。
公開対象機関は従来の病院級以上から医院級にまで拡大し、これに先立って政府は今年10月6日から30日までの4週間、医院級拡大推進のためのモデル事業を事前に進めていた。 モデル事業には全国議員級医療機関6万5464機関のうち、11.3%の7373機関が参加した。
福祉部は「試験事業の中で医療現場で提示した意見を反映し、今回の告示改正と共に医療機関の行政負担を緩和する措置を施行する予定」と明らかにした。
従来提出が義務付けられていた保険外項目ごとの「前年度実施頻度」を自主提出事項に変更することにより、資料提出負担を軽減するとともに、医療機関が利用する資料提出システムを改善·補完し、より便利に利用できるようにする計画である。 例えば、保険外項目別に医療機関で多く使われる名称で検索できる機能を追加するという方針だ。
保険外診療費用等の告知指針改正案
保険外事前説明制度とは、保険外診療の前に保険外提供項目と価格をあらかじめ説明することを義務付ける制度で、患者が診療の必要性と費用などを考慮して、当該の保険外診療を受けるかどうかを判断できるようにするための制度である。
診療前の説明対象は、保険外診療費用の公開対象項目だ。 これは、全保険外のうち重要度の高い項目を包括しつつ、医療現場での予測可能性を確保するためのものである。 政府は21年の場合、説明診療項目を615項目に予定している。
この他、患者が希望する場合、告示による公開対象項目以外の保険外項目に関しても説明できるようにした。
患者に対して事前説明を行う主体は、病院級と医院級の医療機関に勤務する医療者はもちろん、医療機関従事者も含まれる。 これは、保険外項目等についての情報が患者に十分に伝わるようにするためのものであり、説明主体を医療人に限定すれば、医療機関の業務負担が過度に増える可能性があることを考慮したものである。
保健福祉部は「国民に必要な情報を提供し、医療機関の負担を緩和するなど、制度実現の可能性を高めるため、医療界と市民団体、専門家の意見を収集して行政予告案をまとめた」と説明した。
福祉部は行政予告期間中に意見をまとめて改正案を確定する予定だが、今回の改正案に対して意見がある団体または個人は保健福祉部医療保障管理課に意見を提出すれば良い。
改正案についての詳細は、保健福祉部ホームページ(www.mohw.go.kr)→情報→法令→「立法·行政予告電子公聴会」で確認できる。
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