薬物による中絶許可 ... 医師は「診療拒否権」行使可能
薬物による中絶許可 ... 医師は「診療拒否権」行使可能
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  • 승인 2020.11.17 14:22
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韓国保健福祉部
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[Healthkoreanews - 헬스코리아뉴스 - ヘルスコリアニュース] 今後韓国では手術のほか薬物投与による妊娠中絶が許可される見通しだ。自然遺産を誘導する薬物を使用して、中絶する方法が合法化されているものである。また、医師は人工妊娠中絶と関連した説明義務を持つことになる。このとき、医師は、当事者に関連する情報を十分に伝達しなければならず、医師個人の信念に基づいて診療(中絶)を拒否することもできる。
韓国政府は、このような内容を盛り込んだ母子保健法の改正案を17日に開かれた閣議ので議決した。
今回の改正案は、憲法裁判所が昨年4月に妊娠初期の中絶まで処罰するようにした刑法上堕胎罪が妊婦の自己決定権を過度に侵害して違憲とし、憲法不合致決定を下したことによる後続措置として、今後の国会通過手続きを経なければならない。
保健福祉部は「憲法裁判所の決定趣旨を尊重して、女性の健康を保護するための「安全な人工妊娠中絶」施術環境と「危機葛藤状況の妊娠」の社会的・心理的カウンセリングの提供等、社会・制度的支援条件を造成しようと改正案を用意した」と説明した。
 
薬物投与による人工妊娠中絶を許可
改正案は、まず薬物投与など医学的に認められた方法を使用した人工妊娠中絶を許可することにした。現行法は、中絶手術の方法が「手術」のみ規定されているが、患者の選択を広げたものである。自然遺産を誘導する薬物の中には食べる中絶薬と呼ばれる「ミフゲイン」がよく知られているが、現在国内では処方と流通が禁止されている。
 
微施術手順設け
改正案は、人工妊娠中絶に関する医学的情報のアクセスを保証して、反復的な人工妊娠中絶の予防のために避妊の方法、計画妊娠などについて、医師の十分な説明義務を置き、自己決定に基づく人工妊娠中漬けを確認する書面による同意を受けるようにした。
この場合、医師は妊娠中の女性が▴心身障害で意思表示をすることができない場合、または満19歳未満の場合、妊娠中の女性とその法定代理人に説明と書面による同意を得て施術するようにした。
▴満19歳未満のとして法定代理人がない場合、または法定代理人から暴行・脅迫など虐待を受けて法定代理人の同意を得ることができない場合、これを立証する公的資料と総合相談機関の相談事実確認書を提出させて施術することができる。
また、▴満16歳以上満19歳未満のとして法定代理人の同意を受けることを拒否して総合相談機関の相談事実確認書を提出したり、▴18歳以上満19歳未満のとして婚姻たら妊娠中の女性に説明と書面による同意に施術できるようにした。
改正案はまた、人工妊娠中絶の要求のために医師の拒否権を許可した。医師の個人的信念に基づく人工妊娠中絶診療拒否を認めるが救急患者は例外とし、医師は手術の要求を拒否すると、妊娠の維持・終結に関する情報を提供する、妊娠・出産総合相談機関などを案内しなければならない。
 
人工妊娠中絶手術の許容限界と刑法の適用除外を削除
改正案は、合法的許容範囲(妊娠週数、理由、手順の要件)の関連事項は、刑法に規定されるので、削除して、合法的許容範囲の刑法堕胎罪の適用除外も削除した。
 
危機葛藤状況の妊娠に対する社会的相談支援
改正案は、他にも妊娠・出産支援機関を設置、望まない妊娠など、妊娠・出産に関連危機的状況に迅速初期対応ができるようにした。ここでは、緊急電話やオンライン相談などを提供する。妊娠・出産支援機関の業務は、公共機関や人口保健福祉協会に委託して運営することができる。
妊娠・出産総合相談機関も設置、妊娠の維持するかどうかについての社会的・心理的カウンセリングを提供し、相談を受けた女性が求める場合には、妊娠の維持・終結に関する相談事実確認書を遅滞なく発行するようにした。
また、非営利法人などが妊娠の維持・終結に関する相談事実確認書を発行できるよう、保健福祉部長官、または市・道知事から指導を受られるようにし相談機関のアクセシビリティを高めた。
妊娠・出産支援機関の委託を受けた業務遂行の費用、保健所に設置された総合相談機関の設置・運営経費、相談事実確認書発給に必要な業務遂行経費は、国や地方自治体が補助するようにした。
ただし、総合相談機関は避妊、妊娠などの敏感事項を相談・支援する機関であるため、性犯罪などに関連して型を宣告された人々が相談機関の役員や相談員になることができないようにしている。
 
望まない妊娠の予防など支援事業の推進
改正案は国と地方自治体の避妊などに関する教育と広報、妊娠・出産等に関する情報の提供、人工妊娠中絶に関する実態調査と研究、国民の生殖健康増進事業などの推進の根拠も用意した。生殖疾患の予防、妊娠・出産の健康の保護と医療サービスの 政策を推進するというものである。
保健福祉部 チェジョンギュン 人口児童政策官は 「今回の改正案は今年12月31日まで刑法上堕胎罪を改善するように憲法裁判所の依頼に応じて、総合的な制度改善が行われるように関連法人「母子保健法」の同時改善立法案を用意したこと」と説明した。
政府は、政府立法案を国会に提出して関連の議論が円滑に行われるようにサポートして年内に改正することができるよう最善を尽くすと明らかにした。

(ヘルスコリアニュース / http://www.hkn24.com)



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